2018年2月20日

監理団体の業務の運営に関する規程

一般社団法人 日本ベトナム経済フォーラム

第1 目的

この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能お実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

  1. 本事業所は、本事業所で取扱う別表記載の職種の範囲等における技能実習に関する求人の申し込みを受付けます。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込の内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて不適当であると認める場合、または団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者または団体監理型実習実施者になろうとする者。以下「実習実施者等」という。)が労働条件等の明示をしない場合は、その申込を受付けません。
  2. 求人の申込みは所定の求人票記入の上、実習実施者等またはその代理人の方の来所、または郵便、電話、ファックス、電子メールにて受け付けます。
  3. 求人票には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示していただきます。ただし、紹介の実施につき緊急の要がある場合、上記以外の方法で明示していただくことも可とします。
  4. 求人受付の際には、別表の監理費表記載の実習生募集着手金を申し受けます。

第3 求職

  1. 本事業所は、本事業所で取扱う別表記載の職種の範囲等における技能実習に関する求職の申込みを受付けます。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、これを受付けません。
  2. 求職の申込みは所定の求職票記入の上、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生または団体監理型技能実習生になろうとする者。以下「技能実習生等」という。)またはその代理人(外国の送出し機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出し機関)により申込みいただきます。郵便、電話、ファックス、電子メールでも受付けます。

第4 技能実習に関する職業紹介

  1. 技能実習生等の方には、職業安定法第2条に規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、希望、能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう、責任をもって最善の努力を怠りません。
  2. 実習実施者等の方には、その希望に適合する技能実習生等を採用できるよう、責任をもって最善の努力を怠りません。
  3. 技能実習職業紹介に際しては、技能実習生等の方に、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を書面、電子メール等、あらかじめ希望される方法で明示します。
  4. 技能実習生等の方を実習実施者等に紹介する場合は、紹介状を発行します。面接の際には、要請があれば同席します。
  5. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業閉鎖の行われている間は、団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をしません。
  6. 就職決定の際には求人の方から、別表の管理費表記載の申込金を申し受けます。

第5 団体監理型技能実習(以下「技能実習」という。)の実施に関する監理

  1. 団体監理型実習実施者(以下「実習実施者」という。)が認定計画に従って技能実習を実施させているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生《以下「技能実習生」という。》が従事する業務の性質上、当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2. 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、実習実施者が認定計画に従って技能実習を実施させているかについて実地による確認(技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、実習実施者に対し必要な指導を行います。
  3. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、実習実施者等の勧誘または監理事業の紹介をしません。
  4. 第1号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、技能実習生を業務に従事させません。
  5. 技能実習計画作成の指導に当たって、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
  6. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  7. 技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
  8. 実習監理を行っている技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者及び技能実習生への助言、指導その他必要な措置を講じます。
  9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
  10. 技能実習の実施が困難となった場合には、引き続き技能実習を受けることを希望する技能実習生のために、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
  11. 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

  1. 本事業所の監理責任者は、塚田 育久(つかだ やすひさ)です。
  2. 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    1. 技能実習生の受入れの準備
    2. 技能実習生の技能等の修得等に関する実習実施者への指導及び助言並びに実習実施者との連絡調整
    3. 技能実習生の保護
    4. 実習実施者等及び技能実習生等の個人情報の管理
    5. 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整
    6. 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

  1. 監理費は、実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
  2. 監理費(職業紹介費)は実習実施者等から求人の申込みを受理した時及びそれ以降に実習実施者等から別表の管理表に基づき申し受けます。その額は、実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出し機関へ支払う費用その他実費に限る。)の額を超えない額とします。
  3. 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日及びそれ以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日及びそれ以降に、実習実施者等から別表の管理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第1号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  4. 監理費(監査指導費)は、技能実習生が実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該実習実施者から、別表の管理費表に基づき申し受けます。その額は、技能実習の実施に関する監理に要する費用(実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  5. 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時及びそれ以降に実習実施者等から別表の管理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

  1. 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る実習実施者等または技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
  2. 雇用関係が成立後、実習実施者等、技能実習生等双方よりその旨、報告をいただきます。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をいただきます。
  3. 本事業所は、技能実習生等の方または実習実施者等から知りえた個人的な情報は個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本事業所は、技能実習生等または実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
  5. 本事業所の取扱い職種と地域の範囲は、別表の通りです。
  6. 本事業所の業務の運営に関する規程は以上の通りですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

以上