令和元年(2019年)4月から、我が国の人手不足対応として一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れていく新たな在留資格「特定技能」(特定技能制度)が発足しました。同制度では、技能実習2号(あるいは同3号)の修了者は、特定技能業務と技能実習における職種・業務と関連ある場合には日本語レベルや業所管省が定める技能水準の試験などが免除され「特定技能1号」としての更なる5年間の就労資格が取得できます。本制度は、技能実習制度との接続において、職種・業種の接続性やその範囲等に少なくない課題を抱えるものの、日越両国で活躍を期待できる実践的な監理・技術者及び職人層の日本的な継続育成に向けての大きな仕組みであると考えております。
2019年5月末、JVEFは、同制度における登録支援機関として登録されました。同制度では、特定技能就労者を受け入れる企業等(受入れ機関、特定技能所属機関といいます)は、(1号)特定技能外国人支援計画を策定し当局(出入国在留管理庁)に在留資格認定許可を申請する必要があります。その際、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は「支援する体制がある」とみなされます(一部の委託も可能です)。